2009年7月21日火曜日

オールイン詐欺疑惑で追記

オールイン詐欺疑惑について、FXの自動売買ソフトの販売と資金集めがどういう関係だったのか、ホームページにはさっぱり書かれていませんが、自動販売ソフトが有料である限り、投資助言の登録が必要でしょう。逆に、フェニックス証券の新ホームページのように、無料の情報提供では投資助言の登録は不要なのです(フェニックス証券の登録の種別は、第一種および第二種金融商品取引業です)。

次に、資金集め。集めた資金をFXで運用しているから当然に金融商品取引業の登録が必要とは言えません。必要なのは投資運用業の登録です。何故なら、FXでちゃんと運用していようがいまいが、運用の対象は金融商品取引法の「集団投資スキーム」だと推定されるからです。

「集団投資スキーム」で運用する、またはその資金を募集するには金融商品取引法上の登録(投資運用業または第二種金融商品取引業)を求めるという点が、証券取引法大改正の目玉のひとつでした。「集団投資スキーム」という概念が射程を置いた具体的な詐欺事件に、近未来通信(携帯基地局)、平成電電(ADSLモデム)、各種和牛預託商法豊田商事(架空の《頭数の》和牛や金塊)などなどがあります。金融商品取引法を処罰根拠と出来る以前の詐欺事件は、出資法や電気通信事業法、果ては刑法上の詐欺罪にまで遡らざるを得なかったこともまた、金商法成立への大きな動機だったのです。

ところで、例示の詐欺先行事例は殆ど全て現物まがい商法。FXはデリバティブですから、それ自体が「現物まがい」?それを言うなら、株券電子化はペーパー商法どころかペーパーレスです。

冗談はこれくらいにして、FXで穴をあけていなければオールインへの集団訴訟は起きなかったでしょう。FX運用の大損で配当返金不能損だったのか?もともと運用などする気は無く(近未来通信よろしく海外の詐欺師名義口座等に)大量資金流出させていただけか?これは民事訴訟のうえでは重要な論点。但し、この詐欺の本質を問い質すうえで金商法は有益でしょうか?実態がどうであれ破産後の残余財産は皆無に近いのは殆どの詐欺事件に共通する結末。立法や行政に他力本願する風潮の我が国で同種の詐欺が絶えず繰り返される一方、「貯蓄から投資へ」一向に進まない個人資産という両極にこそ、我が国金融風土の根本問題が潜んでいます。

この点、今月と来月の月刊FX攻略に“爆論”を連載中。是非、お読みください。
CoRichブログランキング

0 件のコメント: