2009年12月8日火曜日

長銀と日債銀の違い

旧日債銀粉飾、高裁に差し戻し・・・今朝の日経新聞は「それでも無罪が遠い日債銀」と題する社説で、
「不良債権を積み上げた歴代経営者や、金融政策・行政の舵取りをしてきた大蔵省・日銀、政治家の責任が問われないまま、“最後”の経営者だけが刑事罰を求められるのが不公平であるのは間違いない」

と断じています。その通りだと思います。 この点について、些か長文ですが、約14ヶ月前のリーマンショック直後に是非是非トラックバックしていただきたいと思います。
http://phxs.blogspot.com/2008/10/blog-post_15.html

日本共産党ビラ撒き事件でも、呆れる程の非常識を晒した、我が国の最高裁。司法に求められるのは法律の解釈以前に、法律の公平な適用です(例:万年野党のチラシ⇔ピンクチラシ、人身御供の最後の経営者⇔極悪やり逃げ経営者、などなど)。加えて、トラックバックしていただいたように、自らの金融失政に甘い米国との金融敗戦の結果の象徴が、2長信銀破綻であったわけですから、この裁判は、「勝てば官軍、負ければ有罪」という歴史観に翻弄されていたという一面を忘れてはならないでしょう。

一部のA級戦犯(だけ)を処刑し、残りは戦後日本の国づくりのキーパーソンとさせた東京裁判を彷彿とさせます。
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